キンライサーの給湯器販売・設置工事請負契約約款

給湯器販売・設置工事請負契約約款

給湯器販売・設置工事請負契約約款のご案内

第1条(目的)
本約款は、当社(以下「乙」という。)が、お客様(以下「甲」という。)の選択した給湯器(以下「本件給湯器」という。)を甲に販売し、これを甲指定の場所に設置等する工事(以下「本件工事」という。)を甲から請け負うに当たっての基本的な事項を定めることを目的とする。
2.本約款及び発注書記載の「重要事項説明」の内容は、本件給湯器の販売・本件工事の請負に関する甲乙間の契約(以下「本契約」という。)の内容を構成する。
第2条(工事・工期の変更等)
甲又は乙は、正当な理由があるときは、工事の追加若しくは変更又は工期の変更等について相手方に協議を求めることができる。この場合、乙は、必要があると認められるときは、協議が終了するまでの間、本件工事を中止することができる。ただし、乙は、これにより本件工事を工期内に完了することができない場合でも、遅滞の責任を負わない。
2.乙は、天災地変その他甲及び乙いずれの責めにも帰することができない事由(以下「不可抗力」という。)によるとき又は正当な理由があるときは、甲に対して遅滞なくその事由を示して工期の延長を求めることができる。この場合、延長日数は甲乙協議して定める。
第3条(損害の負担)
乙は、本件工事の施工により甲及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるときは、この限りでない。
2.次条による本件工事の目的物(本件給湯器を含み、以下「工事目的物」という。)の引渡しが完了するまでの間に、不可抗力によって、工事目的物、本件工事の出来形、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料等につき損害が生じたときは、乙は甲に対して速やかにその状況を通知する。
3.前項の損害(乙の保険で填補される損害は除く。)のうち乙が善良な管理者としての注意をしていれば防止することができたものは乙が、それ以外の損害は甲が負担する。前項の場合、その後の本件工事の請負代金額・工期等の契約条件については甲乙協議して定める。
第4条(検査・引渡し・代金支払)
本件工事を完了したときは、乙は速やかに甲にその旨を報告し、甲はその場で直ちに、乙の立会いの下、工事目的物を検査する。
2.前項の検査において不合格の事由が認められないときは、乙は甲に対して工事目的物を引き渡す。甲は、不合格の事由があると認めるときは、乙に対し、その場で直ちにその事由を通知するものとし、乙は、当該事由が認められるときは、速やかに修補その他必要な処置を行い、再検査を受ける。前項及び本項の規定は、修補等の完了及び再検査の場合に準用する。
3.甲が、乙から第1項の報告を受けたにもかかわらず、その場で直ちに検査をしない場合には、工事目的物は検査に合格し、その引渡しが完了したものとみなす。
4.甲は、工事目的物の引渡完了後、乙の指定する期日までに代金を支払う。
第5条(保証等)
本件給湯器及び本件工事の品質に関する乙による保証は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、本件給湯器又は本件工事(第⑴号の場合のみ)の品質に関する乙の責任については、次の各号の保証に限られるものとし、次項ないし第6項及び民法その他の法令上の契約不適合責任に係る規定は適用されない。
  1. 本件給湯器及び本件工事が乙において提供する「10年保証」の対象である場合 における当該保証の範囲その他の保証条件は、乙が別途定める「10年保証 商品及び工事保証規定」によるものとする。
  2. 前号の「10年保証」の対象外である本件給湯器に係る保証の範囲その他の保証条件は、メーカーが定める保証条件によるものとする。
2.乙が甲に対して引き渡した工事目的物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないもの(前項の保証の対象外の不適合に限る。以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙に対し、工事目的物の修補その他の履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が軽微であり、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求できないものとし、この場合、甲は第4項の代金の減額を請求することができる。
3.前項の場合、乙は契約不適合の内容や程度等に応じた合理的な方法(甲が請求した方法に限らない。)により履行を追完する。
4.第2項の場合において甲が相当の期間を定めて書面をもって履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の内容・程度に応じて代金の減額を請求することができる。
5.契約不適合が甲の供した材料の性質若しくは甲の与えた指図によって生じたものであるとき、又は甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、当該契約不適合を理由として、履行の追完、代金の減額及び損害賠償の請求並びに本契約の解除をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
6.工事目的物の契約不適合を理由とする履行の追完、代金減額若しくは損害賠償の請求又は本契約の解除については、甲は工事目的物の引渡しを受けた日から1年以内に限りすることができ、当該期間経過後はすることができない。ただし、当該期間の制限は、工事目的物を甲に引き渡した時において、乙が契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは適用しない。
第6条(損害賠償)
乙が工期内に本件工事を完了することができないときは、甲は、乙に対し、遅滞日数に応じて、本件工事の請負代金額に対して年14.6%の割合による違約金を請求することができる。ただし、本件工事の完成の遅滞が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2.甲が支払期日までに本件給湯器又は本件工事の代金を支払わないときは、乙は、甲に対し、遅滞日数に応じて、支払遅滞額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。
3.前2項の場合のほか、甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負う。ただし、その違反が違反者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第7条(請負代金の変更)
次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、甲に対し、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。具体的な変更額については、変更時の時価を基準として甲乙の協議により定める。
  1. 乙の責めに帰することができない事由により工事の追加(工事目的物又は出来形の滅失又は損傷等により再度工事が必要となる場合を含む。)若しくは変更又は工期の変更が必要となったとき
  2. 本契約締結時において予期することのできない法令の制定若しくは改廃又は物価や賃金の激変、その他の経済事情の激変等によって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき
  3. 中止した工事又は災害を受けた工事を続行する場合において、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき
第8条(中止・解除)
甲は、乙が本契約に違反した場合には、本契約の目的を達することができないときに限り、民法の規定に従い、書面をもって本契約を解除することができる。
2.乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって甲に通知することにより本件工事を中止し、又は本契約を解除することができる。ただし、第⑴号又は第⑵号に該当することを理由とする解除は、書面をもって相当の期間を定めて履行又は協議を甲に催告し、その期間内に履行がないとき又は協議が成立しないときに限り行うことができる。
  1. 甲が本契約に違反し、若しくは正当な理由なく本契約に定める協議に応じないとき、又は甲乙間において本契約に定める協議が成立しないとき
  2. 乙の責めに帰すべき事由以外の事由により、本件工事を実施することができないとき又は工事が1か月以上遅延したとき
  3. 甲について支払停止等により支払能力を欠くおそれがあると認められるとき
3.乙は、前項の規定により本件工事を中止したときは、その時点で定められている工期内に本件工事を完成することができないときでも遅滞の責任を負わない。
4.前項の場合において第2項各号の事由が解消したときは、乙は、甲と協議の上でその時点の状況を踏まえて改めて工期を定め、本件工事を再開することができる。ただし、乙が本件工事を再開することなく、本契約を解除することは妨げられない。
第9条(反社会的勢力の排除)
甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、工事目的物の引渡しが完了するまでの間に限り、何ら催告を要することなく書面をもって本契約を解除することができる。
  1. 自ら又はその役員(取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下、本条において同じ。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であると認められるとき、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
  2. 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いたとき、又は相手方の業務を妨害し、若しくは信用を毀損したとき
2.前項の解除をした者は、相手方に対してこれにより被った損害の賠償を請求することができ、これにより相手方が被った損害を賠償する責任を負わない。
第10条(解除等に伴う措置)
乙の責めに帰すべき事由以外の事由によって本件工事を完成することができなくなった場合又は本契約が本件工事の完成前に解除された場合における解除等に伴い生じる事項の処理は、甲乙において民法の規定に従い協議の上で定める。本件工事の完成後に本契約が解除された場合における解除に伴い生じる事項の処理についても同様とする。
第11条(合意管轄)
本契約に関する紛争についての調停又は訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第12条(個人情報の取扱い)
乙は、本契約に関して取得する甲の個人情報を本契約に関する業務、アフターサービスや関連商品等の案内のために利用(資材メーカーや下請業者等に提供することを含む。)するものとし、甲はこれに同意する。

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メーカー別・品番の例

  • 東京ガスIT4210KRSSWCM
  • 大阪ガス(N)44-380
  • リンナイRUF-2400SAW
  • ノーリツGT-2422SAWX
  • パロマFH-241AWD
  • パーパスGS-H2402W-1
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